マイナンバー制 18年からは銀行口座を名寄せ?

マイナンバー制 18年からは銀行口座を名寄せ?

(2015.3.12)

 

マイナンバー制(「社会保障と税の共通番号制度」)は、これまで複数の行政機関で別々に

管理されていた個人の情報を管理して、効率化・利便性を図ろうとするものです。

更にその先には、税と書いてあるように個人の資産全体を把握や、医療事務の効率化と

いう将来構想もあります。

 

このマイナンバー制は既に法律は民主党政権時に国会を通っていて、本年10月には

日本に住むすべての人に12桁の番号が届きます。

来年16年から国や自治体が、税、社会保障、災害対策の3分野に限って個人分野の情報管理に

利用することがすでに決まっています。

 

この中で、個人の立場から見ると税に関して、どういう取り扱いになるのか、関心が高くなります。

1)16年から、所得2,000万円(確定申告書B票の⑨)以上で且つ、不動産を含む総資産が3億円超の方には

税務署に資産に関する「財産及び債務の明細書」を出さねばなりません。

既に以前より確定2,000万円以上の方は、この明細書の提出義務はありましたが、強制力はなかったようです。

2)18年より、税や保険料の納付の際、マイナンバーを銀行に報告するよう義務化することになります。

つまり、これまでは同一銀行内での名寄せでしたが、それが出来ると全銀行や保険会社、証券会社なども

一つの番号に集約することになり、個人の財産の一表管理がし易くなります。

但し、当面強制力はないとのことで、どこまで行くか未知の所もあります。

 

かつて住民基本ナンバーをもらったことを覚えていますが、利用した経験がありません。

行政の簡素化の為、効率化の為、必要とは思いますが、もう少し先の見通しをはっきり説明して欲しいものです。

 

 

 

 

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