H25年税制改正 適用時期が大事!!

H25年税制改正 適用時期が大事!!

(2013.3.1)

 

自民党は先に党税調で案を作成しました。前政権時はなかなか決まりませんでしたが、新政権では 「決める」ものと見られます。

大事なポイントは適用時期。
個人部門、金融・証券部門、資産課税部門の3つだけでも、H26.1.1以後、H27年以後、H28年1.1以後の3種類を含んでいます。
更に消費税の改訂が既に決まっています⇒H26.4.1~税率8%、H27.10.1~10%

適用時期別に列記して見ましょう。内容は項目だけとすることとします。
国際課税や法人税に関しては省略します。
詳細は法案決定後に、法律を確認して下さい。

1. H25年4.1~H27年.12.31
・子や孫に対する教育資金の一括贈与が非課税~30歳未満の子や孫に教育資金として金銭等により、信託銀行等に信託することにより、1,500万円を非課税。

2. H26.1.1以降から適用
・住宅ローンローン控除~居住年H26.4~H29.12 借入限度額4,000万円に(それまでは2,000万円)。
10年間の最大控除額は400万円。
・日本版ISA(小額上場株式等に関わる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)~非課税口座内の上場株式等(投資限度額

100万円)に関わる配当所得・譲渡所得等については、5年間の非課税
・上場株式等に関わる軽減税率の廃止~H26年1.1.より本則税率が適用
・小規模宅地等の適用判定~構造上の要件撤廃(同居親族に該当)
・被相続人が老人ホームに入所した場合、老人ホームの終身利用権を取得しても、空き家となっていた敷地について小規模宅地等の評価減の適用を認める。

2. H27年分以降から適用
・所得税~課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける。
H25年からH49年までの間は加えて復興特別所得税(所と税額の2.1%)も課税。
住民税(10%)を加えると、最高税率55.94%(改正前50.84%)⇒税率30.315%(復興税含む)
・相続税基礎控除の引下げ~基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数
税率~これまでの6段階を45%、55%を加え8段階
・未成年者控除~これまでの6万円×20歳まで⇒10万円×20歳まで
障害者控除~6万円×85歳まで⇒10万円×85歳まで
・小規模宅地等の特例の見直し~240m2まで8割減⇒330m2(100坪)まで8割減
特定事業用等宅地及び特定居住用宅地等について完全併用が可能になる(事業用400m2、居住用330m2)
・相続時精算課税制度~贈与者65歳以上⇒60歳以上
受贈者20歳以上の孫を加える。
・贈与税率~これまでの6段階を45%、55%を加え8段階
・事業承継~相続・贈与制度について要件の緩和。これまでは経済産業大臣の事前確認が必要⇒不要(事前確認があった為、これまでの利用件数は500件のみ)

3. H28年1.1以降から適用
・特定公社債等~申告分離課税(所得税15%、住民税5%)
一般公社債等~利子 源泉分離(所得税15%、住民税5%)
~売却益・償還差益 申告l分離(所得税15%、住民税5%)
・特定公社債等及び上場株式等に関わる譲渡所得~損益通算・譲渡損失の3年間繰越控除が可能
上記と一般公社債等と非上場株式等に関わる譲渡所得等との損益通算はH28.1以降出来なくなる。
・割引債の償還差益~償還時20%の源泉徴収(所得税15%、住民税5%)

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