積立NISA 新たな資産形成方法

積立NISA 新たな資産形成方法

(2017/4/14)

 

2014年から始まったNISA(少額投資非課税制度)は、口座開設数が約1,000万口座、買付金額が約7.8兆円と

なるなど着実に復旧してきた。(平成28年3月末現在)

しかし、現行のNISAは積立型の投資に利用しにくいのも事実だ。そこで平成29年度の税制改正では家計の

安定的な資産形成を支援する立場から、少額からの積立・分散投資を促進するために新たに「積立NISA」

創設されることになった。

長期・分散投資の観点からも利用して家計形成の一助にしたい。

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まず積立NISAと現行NISAの違いを検証する。

積立NISA

1)積立NISAの概要

概要は上記表の通りである。

貴方が積立NISA口座を設けた年から20年間、公募等株式投資信託について分配金及び譲渡益が非課税になる。

譲渡損失については、NISA以外の口座(例:特定口座)との損益通算をすることはできない。

 

2)年間投資の上限額、新規の投資可能額

積立NISAの年間非課税投資枠は、40万円である。期間も平成30年から平成49年12月末までに投資したものに

非課税とされる。

 

3)積立NISAの投資対象商品

「公募当株式投資信託」に限定される。①投資期間が無期限、又は20年以上であること、②毎月分配型でないこと、

等の条件が付される。

 

4)現行NISAとの関連

現行NISAで受入可能な上場可能な上場株式は、積立NISAでは除外されている。しかし公募株式投資信託は

現行型でも積立型でも受入可能であるので、平成30年から平成35年はいずれかを選択することになる。

 

5)現行NISAとの関係

平成35年までは年ごとにどちらのNISAを利用するか選択するかを求められる。

現行型と積立型の併用はできない。とすると金額的に許すならば、平成35年までは現行型を利用し、

その後積立型に移行してもよさそうだ。

 

積立NISAのイメージ

金融庁「平成29年度税制改正」より

 

(了)

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本情報は当所の業務内容に掛かる投資情報の提供であり、記載されている情報は、予告なく内容を変更する場合が

あります。

投資に関する最終判断は、ご自身の判断と責任において行って下さい。

 

【金融商品取引法第37条(広告等の規制)に掛かる留意事項】

 商号等   小林 治行 (コバヤシ アセットマネージメント)

所長 小林 治行

投資助言業 関東財務局長〈金商〉第2841号

加入協会  一般社団法人 日本投資顧問業協会

 

手数料等

投資助言の契約の前には、「投資顧問契約の契約締結前交付書面」を良くお読み頂き、ご納得のうえご契約頂きます。

報酬等は「投資顧問契約の契約締結前交付書面」又は、ホームページの投資助言業のページをよくご覧ください。

 

投資リスクについて

1. 株式

価格変動リスク: 株価の変動により投資元本を割り込むことがあります。

また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変動等により、投資元本を割り込んだり、

その全額を失うことがあります。

株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の

変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り

込むことがあります。

2. 債券

価格変動リスク: 債券の価格は、金利変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。

また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、

その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を

割り込むことがあります。

債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに 関する外部評価の

変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り

込むことがあります。

3. 外国株式・外国債券

為替変動リスク:外国株式や外国債券等の外貨建て金融商品では、為替の変動により投資元本を割り込むことが

あります。

4. 外貨建て証券

為替変動リスク:投資対象が外貨建て証券(例えば海外市場に上場にしている株式、外国政府・公的機関・企業等が

発行する債券)では、前述の株式、債券のリスクに加え、為替の変動により、投資元本を割り込むことがあります。

例えば、売却・契約時に投資時期よりも、円安・円高で手元に戻る円貨の額が変わり、円高の場合には投資元本を

割り込むことがあります。また発行した国や地域、適用する通貨発行国の経済状況や政治状況の変化等により売買に

支障をきたし、換金ができないリスクがあります。

(流動性リスク)

5. 投資信託(上場投資信託=ETFを含む)

投資信託は、その投資信託が投資としている資産(例えば株式、債券、商品等)により、価格変動リスク、信用

リスク、流動性リスク、為替変動制リスクを内包しています。

このため、投資元本を割り込んだり、換金ができなかったり、その全額を失う事があります。

6. 投資する国や地域について

カントリーリスク:投資した国や地域により、その国や地域の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱などで投資し

た資金のすべて、又は一部が回収できないことがあります。

戦争や内乱、経済危機がある又は予見される国や地域に投資することは各リスクが極めて高くなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

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