2.厚生年金保険の保険料
Q621
<問>厚生年金保険の保険料は、どのように納めるのですか。 <答> 厚生年金保険の保険料は、あなたが勤めている会社の事業主が給料やボーナスなどから天引きし、事業主が負担する保険料と合わせて社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に納めています。 保険料は、厚生年金保険に加入している方と事業主がそれぞれ半額ずつ負担します。
標準報酬
|
厚生年金保険料 (被保険者負担分)
|
等級 厚年
|
月額
|
報酬月額
|
男子 女子
|
坑内員・船員
|
1
|
98,000
|
101,000 未満
|
7,521.50
|
7,938.00
|
2
|
104,000
|
101,000 以上 107,000 未満
|
7,982.00
|
8,424.00
|
3
|
110,000
|
107,000 以上 114,000 未満
|
8,442.50
|
8,910.00
|
4
|
118,000
|
114,000 以上 122,000 未満
|
9,056.50
|
9,558.00
|
5
|
126,000
|
122,000 以上 130,000 未満
|
9,670.50
|
10,206.00
|
6
|
134,000
|
130,000 以上 138,000 未満
|
10,284.50
|
10.854.00
|
7
|
142,000
|
138,000 以上 146,000 未満
|
10,898.50
|
11,502.00
|
8
|
150,000
|
146,000 以上 155,000 未満
|
11,512.50
|
12,150.00
|
9
|
160,000
|
155,000 以上 165,000 未満
|
12,280.00
|
12,960.00
|
10
|
170,000
|
165,000 以上 175,000 未満
|
13,047.50
|
13,770.00
|
11
|
180,000
|
175,000 以上 185,000 未満
|
13,815.00
|
14,580.00
|
12
|
190,000
|
185,000 以上 195,000 未満
|
14,582.50
|
15,390.00
|
13
|
200,000
|
195,000 以上 210,000 未満
|
15,350.00
|
16,200.00
|
14
|
220,000
|
210,000 以上 230,000 未満
|
16,885.00
|
17,820.00
|
15
|
240,000
|
230,000 以上 250,000 未満
|
18,420.00
|
19,440.00
|
16
|
260,000
|
250,000 以上 270,000 未満
|
19,955.00
|
21,060.00
|
17
|
280,000
|
270,000 以上 290,000 未満
|
21,490.00
|
22,680.00
|
18
|
300,000
|
290,000 以上 310,000 未満
|
23,025.00
|
24,300.00
|
19
|
320,000
|
310,000 以上 330,000 未満
|
24,560.00
|
25,920.00
|
20
|
340,000
|
330,000 以上 350,000 未満
|
26,095.00
|
27,540.00
|
21
|
360,000
|
350,000 以上 370,000 未満
|
27,630.00
|
29,160.00
|
22
|
380,000
|
370,000 以上 395,000 未満
|
29,165.00
|
30,780.00
|
23
|
410,000
|
395,000 以上 425,000 未満
|
31,467.50
|
33,210.00
|
24
|
440,000
|
425,000 以上 455,000 未満
|
33,770.00
|
35,640.00
|
25
|
470,000
|
455,000 以上 485,000 未満
|
36,072.50
|
38,070.00
|
26
|
500,000
|
485,000 以上 515,000 未満
|
38,375.00
|
40,500.00
|
27
|
530,000
|
515,000 以上 545,000 未満
|
40,677.50
|
42,930.00
|
28
|
560,000
|
545,000 以上 575,000 未満
|
42,980.00
|
45,360.00
|
29
|
590,000
|
575,000 以上 605,000 未満
|
45,282.50
|
47,790.00
|
30
|
620,000
|
605,000 以上
|
47,585.00
|
50,220.00
|
(1)
|
|
厚生年金保険の保険料率は、男子・女子153.50/1,000、坑内員・船員162.00/1,000。
|
(2)
|
|
厚生年金基金加入員の政府に納める分の保険料率は、男子・女子
103.50/1,000~129.50/1,000の範囲、坑内員112.00/1,000~138.00/1,000の範囲。(事業所ごとに料率が決められています。)厚生年金加入員は、この他に基金に掛金を納めなければなりません。
|
(3)
|
|
保険料は事業主と被保険者が折半で負担。退職後の個人加入、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者(事業主が同意しないとき)は、全額個人負担。
|
(4)
|
|
ボーナスなどからの保険料は、実際に支払われた額(1,000円未満切捨)に保険料率を乗じた額。 なお、保険料徴収の対象となるボーナスは、1回につき150万円を上限とします。
|
(5) |
|
上記保険料は平成20年9月分(平成20年10月納付分)から平成21年8月分(平成21年9月納付分)のものです。平成20年8月分までの保険料はこちらをご覧ください。
|
Q622
<問>厚生年金保険の保険料はどのように計算されるのですか。 <答> 厚生年金保険の保険料は、勤めている方の給料をもとに標準報酬月額を決定し、これに保険料率をかけて計算します。 標準報酬月額は、保険料などを計算するために定められている標準報酬等級表にあてはめて決められます。現在、標準報酬の等級は、9万8千円から62万円までの30等級に区分されています。 保険料率は、14.996%(平成19年8月分までは14.642%)です。ただし、坑内員及び船員は15.952%(平成19年8月分までは15.704%)です。 また、ボーナスについても総支給額に保険料率をかけて保険料を計算します。
Q623
<問>育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか。 <答> 育児休業期間中の厚生年金保険料の事業主及び本人負担分について、事業主が申出をしたときは、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料の徴収を行いません。 育児休業期間中の保険料の特例を受けることを希望される方は、事業主を経由して勤めている会社を受けもつ社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に「育児休業保険料免除申請書」を提出してください。
Q641
<問>高齢任意加入被保険者の保険料はどのように納めるのですか。 <答> 高齢任意加入被保険者とは、70歳以上の方が、老齢を支給事由とする年金たる給付を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入できる制度です。 平成14年4月からは、厚生年金保険の被保険者の年齢上限の引上げ(65歳→70歳)によって、従前から高齢任意加入被保険者または高齢任意単独加入被保険者であった方(昭和7年4月2日以後に生まれた70歳未満の方)で、平成14年4月1日に事業所に引き続き使用されている方は、同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得することとなりました。 高齢任意加入被保険者の保険料は、適用事業所に使用されている方の場合は、加入する方が全額負担し自分で保険料を納付する義務がありますが、事業主が同意した場合は、事業主が保険料の半額を負担し、加入する方の分と合わせて社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に納めます。また、適用事業所以外の事業所に使用される方の場合は、事業主が半額を負担し、加入する方の分と合わせて社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に納めることとなります。
|