88.(0832不動産)
スベラない賃貸経営 (5)
老後の為にも不動産賃貸を考えています。
そのポイントを教えて下さい。
(08/12/4)
A
:
法人を設立するべきか
不動産賃貸経営を法人を設立して管理運営をその会社に任せるかどうか岐路に立つことがあります。
その判断の基盤としては税金です。もし
課税所得900万円以上
であれば法人成りをしたほうがよいと言われています。
。
さて
法人成り
のメリット、デメリットを見てみましょう。
1.デメリット
@交
際費の限度
があります。個人では金額に限度はありませんが、法人では小規模法人(資本金1億以下)では、1年間で400万円まで。更に使用額の10%が カットされますので、最大360万円までとなります。
A
設立に費用や手間
がかかる。
B維
持運営に手間
が掛かる。
2.メリット
@個人と法人の
税率構造
の違い
個人の場合では、超過累進課税により所得税、住民税が掛けられ、
一定税率により事業税が掛けれます。
法人は比例税率により、法人税、住民税、事業税が課されます。
A
給与所得控除
の適用
役員の報酬は損金として処理され、更に役員個人は給与所得控除を活用できます。
つまり、給与所得控除分が
法人税と所得税において二重に経費
となるのです。
給与所得控除額速算表
給与収入金額
給与所得控除額
180万円以下
収入金額 × 40% (最低65万円)
180万円超
360万円以下
収入金額 × 30% + 18万円
360万円超
660万円以下
収入金額 × 20% + 54万円
660万円超
1000万円以下
収入金額 × 10% + 120万円
1000万円超
収入金額 × 5% + 170万円
B
所得の分散
・個人所得・・・社長の役員給与(給与所得)
・法人・・・・・・事業による所得−社長の役員給与(適正額)
法人が社長に給与を支払う事により、所得の分散になります。
C
青色欠損金
の繰越控除期間の違い
個人・・・3年
法人・・・7年
D
減価償却
の違い
個人・・・強制
法人・・・任意
つまり赤字の時は償却せずに、青色欠損の切捨てを税法的には防止することが可能になります。
E
役員退職金
の支給が出来る
個人・・・事業所得等の必要経費とはならない。
法人・・・範囲内であれば損金計上
F
貸倒引当金繰入
要件の違い
個人・・・原則として」青色申告を提出した事業者に限る。
法人・・・青色申告の要件は必要なく、一定額まで算入可能。
G取引先等の対外信用の増大
個人事業用も法人の方が対外信用が高まる事が多い。
以上の観点から法人成りは多くのメリットを持っているので、検討すべき課題です。
(第5回了)
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