75.(0819相続)3500万円の相続時精算課税制度が延長 |
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’08/5/3
A: ガソリン値上げの影に隠れて、なかなか決まらないことにイライラしていた人も多いはず。
平成20年4月30日にやっと延長が決まりました。
本来は平成19年12月31日で失効していたのですが、政府は延長を決めており、国会の事情で延びていました。この決定で本年1月1日から4月30日までの実行に対しても遡及して適用されます。
この制度は、平成15年に新たに施行された2500万円までの通常の相続時精算課税制度とは別に1000万円の別枠をつくり、合計3500万円までの非課税分を設けたものです。
制度の仕組みは国税庁のホームページをご覧下さい。
(但し、未だに平成19年12月31日までとなっており、訂正されておりません。)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266.htm
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