閉じる

75.(0819相続)3500万円の相続時精算課税制度が延長
’08/5/3

A: ガソリン値上げの影に隠れて、なかなか決まらないことにイライラしていた人も多いはず。
平成20年4月30日にやっと延長が決まりました。

本来は平成19年12月31日で失効していたのですが、政府は延長を決めており、国会の事情で延びていました。この決定で本年1月1日から4月30日までの実行に対しても遡及して適用されます。

この制度は、平成15年に新たに施行された2500万円までの通常の相続時精算課税制度とは別に1000万円の別枠をつくり、合計3500万円までの非課税分を設けたものです。

制度の仕組みは国税庁のホームページをご覧下さい。
(但し、未だに平成19年12月31日までとなっており、訂正されておりません。)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266.htm

トップに戻る   その他のQ&Aを読む   相続対策のお問い合わせはこちら
Kobayashi Asset Management. All rights reserved. Copyright 2006. 
掲載内容の無断転載はご遠慮下さい。