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74.(0818ライフ)パートタイム労働法とは |
パート暦3年の私。本年4月から私にも関係する法律が施行されたそうですね。(38歳、女性 埼玉県) |
’08/5/3
A:ハイ、本年4月1日から、少子高齢化、労働力不足化の中で、パートタイム労働者が一層雇用環境を整備する為に、パートタイム労働法が施行されました。
この法律でいうパートタイム労働者とは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」とされています。ですから通常労働者と同じ時間労働しているフルタイムの方は対象になりません。
改正のポイント (東京労働局のホームページから抜粋)
1)事業主は、パートタイム労働者を雇用する際に、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化される。
2)事業主は、雇用後パートタイム労働者から求められた時は、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化される。
3)事業主は通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化される。
4)事業主は、通常の労働者と比較して、パートタイム労働者の職務の内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務化される。
5)事業主は、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止される。
6)事業主は、通常の労働者への転換を促進する為に、次の措置を講じることが義務化される。
○ 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
○ 通常の労働者のポストを社内公募する場合、雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を 与える。
○ パートタイム労働者が通常の労働者へ転換する為の試験制度を設けるなど、転換制度を導入す る。
7) 事業主が、パートタイム労働者から苦情の申し出を受けた時は、事業所内で自主的な解決を図る ことが努力義務化される。
8) 紛争解決援助の仕組みとして、「都道府県労働局長による助言、指導、勧告」「均衡待遇調停会議 による調停」が設けられる。
詳細はこちら:
東京労働局HP http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/index3.html
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