71.(0815相続)平成20年度の税制改正(2)ー自社株に係る80%納税猶予 |
Q;今年10月から施行される自社株の納税猶予について教えて下さい。 |
A;’08/4/15
平成20年度の税制改正において、相続・事業承継における改正では中小企業のオーナーが
相続の場合、本年10月から制度が変ることに注目しておく必要があります。
【本年9月までの制度】 現行
自社株に係る10% 減額措置 対象会社 株式総額20億年未満の会社
軽減対象の上限 相続した株式のうち、発行株式総数の2/3又は評価額10億円までの部分のいず れか低い額
【本年10月意向の改定】 改定
自社株に係る80%納税猶予 主な要件 ○対象会社は中小企業基本法上の中小企業 (株式総額要件は撤廃)
○軽減対象となる株式の限度額は撤廃 (発行済株式総数の2/3以下の限度は存続) 要件 被相続人
○会社の代表者であること
○被相続人と同属関係者で、発行株式総数の50%超の株式を保有且つ同属内で筆頭
株主であった場合 相続人
○会社の代表者であること。
○相続人と同属関係者で、発行株式総数の50%超の株式を保有且つ同属内で筆頭株 主になる場合 会社
中小企業基本法の中小企業であること。その定義。 資本金
従業員数 製造業 3億円以下 300人以下 卸売業
1億円以下 100人以下 小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 同上 100人以下
経済産業大臣のチェック 5年間 5年間の事業継続。具体的には
・代表者であること ・雇用の8割以上を維持
・相続した対象株式の継続保有
5年経過し、経済産業大臣のチェックを受けたときに
○死亡の時まで保有し続けた場合など、一定の場合に猶予税額の納付を免除する。
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