70.(0814タックス)平成20年度の税制改正(1) |
Q;今年度の税制改正のポイントを。 |
A;’08/4/10
今回から平成20年度の税制改正において、個人に影響のある税制改正のポイントを見てみましょう。 第1回は金融・証券税制改正です。
証券の税金は元々その配当や譲渡益の20%の源泉課税でしたが、低迷する日本の証券市場を後押しするために10%にして、本年末でその優遇が廃止されることになっていました。
1) 優遇税制
昨年年末の税制改正の案作成段階において日本市場も世界株式低迷の波を受けて、急激な転換をしにくい状況でした。
そこで政府は更に2年間の経過措置を講じてソフト・ランディングを目指しています。
その経過措置とは平成21年から平成22年までの2年間です。
譲渡益 年間500万円以下の譲渡益には軽減税率を残す。 500万円超の部分は原則通りの20%。
配当所得 年間100万円以下の配当所得には軽減税率をのこす。 100万円超の部分は原則とおりの20%。
2) 損益通算の特例 平成21年以後において、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当が通算できることになりました。 通算とは、譲渡損失と配当を+−して合計で、0又は−であれば確定申告で申告した場合に限ります。
多くの方が特定口座を利用されておられることでしょうが、特定口座を利用されて いる人は平成21年から損益通算が確定申告をすることによって適用することが出来ます。
注)上記に関しては参院では民主党が主流を占めているので、 平成22年もこの通りで進むかどうか予断を許せない点もあります。
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