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54.(0729保険)変額年金保険の活用法(2) |
Q;Q:最近父(80歳)が相続対策を立てるようにと私に言いますので、 変額個人年金を検討していますが、ポイントを教えて下さい。 (麗ちゃん 52歳 東京)
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A;前回も書いたように変額年金は万能ではなく、アラカルトとして活用すべきでしょう。
投資対象としては、コストが高いことから、一般の投資信託を購入される方が有利の場合が多いと言えます。
ではこの変額保険の仕組みをもう少し見てみましょう。
一般的な保険は払い込み保険料を7−10年据置期間中運用して、その後5−20年程度で年金として受取るという仕組みです。
この据置期間中は特別勘定による投資信託で運用するので、運用実績がよく積立金額が増えた場合に、死亡給付金の最低保証が切り上がってくるものがあります。 これをステップアップ型(ラチェット型)と言います。
又、運用実績に準じて年金原資が元本を割り込む物もあり、どちらがよいかは手数料との関連によるので、どちらとも言えません。
この変額保険の魅力は相続税法12条による死亡保険金の非課税枠を利用できること、又は贈与による相続税法24条を活用した相続対策にメリットがあります。
1)相続税法12条
例えば契約者は父で、被保険者が子、そして死亡保険と年金受取人が子の場合、据置期間中に父が死亡した時は、死亡保険全体で500万円×法定相続人の数の控除を受けることが出来ます。
2)相続税法24条
据置期間中にこの保険を父から子に贈与すると、相続税法24条を適用して金額を圧縮することが出来ます。
例えば上記のケースで年金期間が15年の時は50%減、つまり贈与時の積立金の1/2で贈与が出来る制度です。
ちなみに、年金期間が20年の場合は60%減、つまり積立金の40%が贈与額となります。
変額年金と投資信託の主な違いを上げると次の通りです。
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変額年金 |
投資信託 |
購入時 |
生命保険料控除の対象 |
特になし |
運用期間中の収益 |
非課税 |
分配金の10%* |
ファンドの変更時 |
非課税 |
収益の10%* |
相続時 |
相続税
(500万円×相続人が非課税) |
相続税 |
* 証券優遇税制が撤廃されると20%へ。
注)税法による制度は変更されることがあります。
個別のケースにこうしたメリットを最大活用できるかどうかは、個別にご相談下さい。
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