52.(0727タックス)住宅ローン控除 |
Q;平成19年に新築マンションを夫名義で4200万円で購入し、入居しました。 そのうちローンは3500万円で、35年返済計画です。 住宅ローン控除の利用方法を教えて下さい。 (ハーちゃん 千葉県 35歳)
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A;ハーちゃん、マンションへのご入居おめでとうございます。 平成19年入居のケースについてコメント致します。
1.適用の条件は次の通りです。 @合計所得金額が年間3000万円以下であること A家屋の床面積が50u以上
2.控除額 年末の借入金に一定割合を掛けた金額を税額控除として控除できます。 (所得税額からそのまま控除できますので、効果は絶大です。) 1年目〜6年目 年末借入金残高(最高2500万円)×1% 7年目〜10年目 年末借入金残高(最高2500万円)×0.5% 又は、 1年目〜10年目 年末借入金残高(最高2500万円)×0.6% 11年目〜15年目 年末借入金残高(最高2500万円)×0.4%
3.税務申告 最初の申告は来年の3月15日までに所轄税務署に確定申告が必要です。 その後は年末調整で申告が出来ます。 確定申告書に住宅借入金等特別税額控除額を記入して、控除額の計算の 明細書、登記簿の謄本、売買契約書等の書類及び借入金の年末残高証明書を 添付して申告します。
4.その他の留意点 @社内ローンも10年以上であれば可。個人間の貸借は不可。
A控除は所得税のみで、住民税にはありません。
5. 他の税金メリット
新築住宅を取得すると他にも税金の恩典があります。
固定資産税 新築中高層住宅を購入すると固定資産税が5年間、税額が1/2となる。
(戸建て住宅は3年間)
6.平成20年入居の場合 1年目〜
6年目 年末借入金残高(最高2000万円)×1% 7年目〜10年目 年末借入金残高(最高2000万円)×0.5% 又は、 1年目〜
10年目 年末借入金残高(最高2000万円)×0.6%
11年目〜15年目 年末借入金残高(最高2000万円)×0.4%
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