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48.(0723金融)
;2007年9月30日から施行される金融商品取引法 A

今回はその内容について見て見ましょう。

貴方がもし金融商品を購入しようとして、金融機関に電話で申込みをすると、これまでとは色々な点で違ったと思われるはずです。

新規申込みの場合は、口座開設に至る前に色々な質問を受けます。
これは従来でも行っていましたが、それが更に厳格になりました。
顧客の投資に対する知識、経験、財産の状況、を尋ねられます。更にその説明でしっかりと理解したことを書面で確認して頂くことになります。その内容によって、不適当な勧誘をしてはならないと定めています。これを「適合性の原則」といい、顧客保護を目的にしています。
このことは、これまでは書面のやり取りで可能であった口座開設が、担当者との面談が必要となってきます。

口座を開設後に購入申込みをすると、先ず従来と違ったパンフレットを渡されます。
従来は手数料やリスクが細かい字で印刷していたものが、文字を大きく表示するようになりました。
更に、顧客が理解したかどうかを尋ねる「契約締結時交付書面の交付」に記名して頂きます。

もし書面でよく理解できないということを記載された顧客には、販売してはいけないことになっています。理解できない顧客に、リスク商品を売り込んだ後で、「元本割れの説明がなかった。」等のトラブルを防ぐのが目的です。又高齢者への対応も厳しくなります。

一方、顧客としても、各種申込み書類や理解の程度を表示する書面に安易に記名・捺印をしてはいけません。購入する顧客サイドも「自己責任の原則」があるので、再確認が必要です。

要は
@リスクや内容、費用等をよく理解すること。
A理解できないものは購入しないこと。
が、大切です。


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