|
|
42.(0717相続) |
Q;2007年の路線価が2年連続上昇ですって? |
A;
8月1日、国税庁は2007年分の路線価を発表しました。
全国の標準宅地の平均路線価は前年比8.6%、1万円増の12万6千円で、2年連続の上昇となりました。
東・名・大の大都市地域のブランド地点が引っ張った要因が大きく、東京の表参道ヒルズが近い地点の路線価は前年に比し、実に46.6%も上昇しました。
47都道府県で1位は東京都で中でも最高は銀座で1m2当り2,496万円、最下位は群馬県で最高でも18.5万円。東京都との格差は135分の1です。東京と地方の格差が縮まるどころか、益々格差が広がっているような気がします。
1)路線価ってな〜に?
土地の価格には5価あると言われています。5価とは、
@毎年1月1日現在で発表され、一般の土地取引の指標にされる「公示価格」
A市町村が課税する為の「固定資産税評価額」。約@の7割程度。
B都道府県が発表する国土利用計画法や一般土地取引の指標にされる 「基準値標準価格」。@の概ね8割程度。
C贈与税や相続税のための「路線価」。@の概ね8割程度。
D「一般取引価格」、です。
路線価は国税庁のホームページから全国各地の宅地評価を見ることができますし、各税務署には図面が備え置かれています。
2)相続時の土地の評価は?
通常は路線価に土地の面積を乗じて算定します。
例えば路線価25万円の道路に面した土地を300m2相続する場合の評価額は25万円×300=7,500万円。これに奥行き補正とか側方路線影響率とか 不整形地影響率とかを出して乗じます。これが「自用地評価」です。
土地を貸したり、自分のアパートを所有している場合などは自用地評価に対して軽減措置があります。
土地を貸しているときは、地上権者の権限(借地権)を差し引いた割合により、計算されます。
例えば上記の25万円の前に「D」と付いていると、借地権は60%ですから土地所有者の底地の部分は全体の40%となります。又、アパートを所有している時は、概ね21%引きの79%程度で評価されます。
更に近隣の土地に比較して土地が広大な土地も軽減措置があります。
3)実際の相続時の評価は?
実際の相続時の評価として、「小規模宅地等の特例」があります。
その相続財産が居住用の場合は240m2まで8割減(つまり評価は2割)、事業用の宅地は4000m2まで8割減(つまり評価は2割)として計算されます。
こうして計算された相続財産は他の財産と合算され、葬儀費用等を差し引き更に債務を差し引いた金額が基礎控除を超えている方が贈与税の申告と納付を行います。
基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)となり、例えば配偶者と 子供2人の相続人の場合は8,000万円となります。
日本では相続税を納めるケースは全体の約5%だそうですから、ほとんどの人が相続税で悩む必要はなさそうです。
トップに戻る その他のQ&Aを読む 相続対策のお問い合わせはこちら
|
|