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40.(0715金融)
;9月から施行される「金融商品取引法」とは?
;本年9月から「金融商品取引法」が施行されます。
これによってどのように変るのか、日本FP協会誌7月号で特集を組んでいます。
今回はその中から長崎大学の川村教授の記述を基礎として、その総論と投資家(消費者)にとってどのように変っていくかを見てみます。

今回施行される「金融商品取引法」は過去の生々しい事件に端を発しています。
アメリカでは2001年、巨額の不正経理・不正取引によりアメリカ史上最大の企業破綻事件となったエンロン事件がありました。
日本でも、1970年頃から、投資家保護の政策は取られて来ましたが、それでも大企業の粉飾決算や、有価証券報告書への虚偽記載等があとを絶ちませんでした。
1996年、日本版ビッグバンで一層の透明性が図られたにも関わらず「ライブドア事件」や「村上ファンド事件」が発生しました。

こうした状況のもとに「横断的・包括的なルール」が必要になって来た訳です。
金融商品取引法の大きな目的は二つあります。
一つは横断的に金融消費者をほごすること。
二つ目が金融・証券市場を有効且つ公正に機能させることです。

1番目の横断的・包括的なルールですが、これまでは主として証券取引法とその他商品が単独で法律があり、また何処が監督官庁かはっきりしない物もありました。(たとえば外国為替証拠金取引)
更に、今回は商品ファンド・不動産ファンド・事業ファンドなども包含されことになりました。
更に、従来は証取法の枠外にあった、通貨・金利スワップ・天候デリバティブなども規制範囲に含められます。
こうした取引を行う業者を登録制にして、「販売・勧誘」「投資助言」「投資運用」「顧客資産の管理」について規制しようとするものです。

2番目は開示制度(ディスクロージャー)です。上場会社は「四半期報告書」の作成が 義務付けられることになります。一部は既に先行して実施している企業も多くありますが、それが明確化されました。

他にも重要なことがありますが、先ずはこうした法律に関心を持って頂くことが必要です。


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