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本件については、20(0629相続)で記述していますので、おさらいして見ましょう。
相続時精算課税制度を適用して、相続時に基礎控除以内であれば、相続税は掛かりません。
この制度の適用注意点は次の通りです。
1)65歳以上の親から20歳以上の推定相続人へ。
2)「父」、「母」別々に贈与者になることができる。
3)2500万円まで非課税。それを超えると超えた分について20%.の贈与税。
4)贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届書」を税務署あて提出のこと。
5)この届けを出すと相続まで途中でやめることが出来ない。
6)相続税の贈与財産は贈与時の時価。つまり相続時でないというところがポイント。
この制度は税の軽減や節税を目的とした物ではありません。
これは比較的資産を保有する老齢世代から、金銭を必要とする若い世代へ相続前に資金を移動させて
個人消費を伸ばしていこうという意図があります。
税効果としては贈与後、土地価格や株式が高騰してとしても相続時に
贈与時の評価でよいとかの期待は出来るものの確実ではありません。
そこで、私は次のようにご提案しています。
1.相続税の掛からない範囲の資産のお持ちの世帯
将来子供に相続税が発生しないので、この制度を利用して下さい。
2.相続税が掛かる、又はその可能性がある世帯
子供に負担をかけることになりますので、別な方法を検討すべきです。
但し、相続時に相続税が発生するかしないかの判断は税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
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