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31.(0706タックス)
;個人に関連するほかの税制改正は?

個人に関連するポイントをあと三つ。
(注)本件は現在国会で審議中であり、案の段階です。
1)上場株式の譲渡所得と配当について
昨年夏頃から議論を続けていましたが、1年延期になりました。
つまり、キャピタルゲイン(譲渡益)の10% H20年12月まで
インカムゲイン(配当)の10% H21年3月まで
そのあとは他の金融資産と損益通算をし易くするために原則通り20%に戻されるようです。
 
2)ゴルフ会員権の譲渡損
これは改正ではありませんが、毎年今年で終わる、終わると言われながら
続いているのが、ゴルフ会員権の損益通算を認めるという案件。
まだまだ、国会の先生方は損失物件をお持ちになっているのか、本年の
改正の話題にも上がりませんでした。
会員権の損失は、他の所得と損益通算が出来ます。
 
3)国税と地方税の比率変更
地方への権限委譲の方針に則り、国税から地方税に約4兆円が回ります。
個人としては+-ゼロですが、しかし課税の時期が異なります。
特に年央にくる地方税の上がりに大きいことに驚かないようにしておきましょう。
その分、所得税が下がります。



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