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30.(0705相続)
;不動産に価値を変えることで評価を下げる方法を教えて下さい。


相続税の評価額を引き下げる方法として、不動産を活用する方法があります。
しかし、引き下げの為だけでの保有は、地価の上げ下げや固定資産税、建物の減価等色々なコストが掛かってくる事を事前に承知の上で進めなくてはなりません。
次のような方法があります。

1.土地の評価は時価より安い。
相続税の評価法において、現・預金はそのままの金額で評価されますが、不動産は通常の取引される時価とは異なり、土地は路線価により、家屋は固定資産評価額で評価されます。
つまり時価は相続税の申告に使われる価額とは相当な乖離があるのが普通です。
そのため評価額を下げるためには、現・預金で不動産を購入したほうが良いことになります。
土地の相続税は普通路線価で評価されますが、その路線価は毎年発表される地価公示価格の
概ね8割程度となります。
 
2.小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例とは、相続により取得した財産のうち、被相続人が居住していた宅地は、
240m2まで80%減での評価になります。
これは、地価の違いを要件にしていませんので、地価の高いところほど引き下げの
効果がでます。
居住用でなくて、事業用の時も適用される場合もありますが、ここでは省略します。
 
3.空き地にアパートを建てる
アパートを建てると「貸家建付地の評価減」により宅地・建物とも評価額がさがります。
土地 相続税の評価額の約80%
建物 固定資産税(建築価格の60%ていど)の70%程度
 
4.他に
定期借地権を設定する方法もありますが、省略します。



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