相続対策のポイントは大きく二つです。
1)相続人が争いを起こさないこと。
2)相続財産の評価額を引き下げること
1)争いを回避させる方法
子供達の間で「争族」を起こさせない為には、先ず日頃の親子のコミュニケーションを大切にして、子供たちに自然と親の意思を知らせて置くことが基本です。
その上で、「遺言」を作成しておくこと。
「遺言」は遺留分の範囲を守る限り優先して守られ、親の最後の意思が残されます。
さて、この相続対策のシリーズはこの「争い」回避ではなく、
2)評価額の引き下げを4回シリーズで取り上げていきます。
その第1回は「相続人とは誰か」を考えます。
相続人とはだれか?
先ず、配偶者です。配偶者は常に相続人です。
次に子供です。しかし、相続を放棄した人は最初から相続人とは見られません。
それと、死んだ子供の子供(つまり孫)も相続人になります。
養子縁組をした人も子供として相続人になります。
但し、実子がいる場合は相続税上の養子の数は一人まで。実子がいない時は二人まで子供として相続人になります。
遺言がない時には、法に則った比率で財産を分けます。これを法定相続分と言います。
配偶者は1/2、残り1/2を子供の数で均等に分けます。
配偶者だけで、子供がいない場合、親だけの時は配偶者2/3、親が1/3です。
配偶者だけで、子供も親もいない場合で兄弟がいる時、配偶者は3/4で兄弟は1/4です。
次回は財産の評価と引き下げの実務を見て見ましょう。
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