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20.(0629相続)
;親から2500万円を相続時清算課税制度を利用して贈与を受けた後、相続が発生してその2500万円を加えても、基礎控除以内であれば、相続税はかかりませんか?
;結論を先に言うと貴方の言う通りです。

相続時精算課税制度を適用して、相続時に基礎控除以内であれば、相続税は掛かりません。

ご承知かと存じますが、この制度の適用注意点は次の通りです。
1)65歳以上の親から20歳以上の推定相続人へ。
2)2500万円まで非課税。
3)贈与を受けた翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届書」を税務署あて提出のこと。
4)この届けを出すと相続まで途中でやめることが出来ない。


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