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124(損害)災害後の税金や援助制度(2) |
Q;災害時の支援制度 |
A;
罹災証明書の発行依頼から始まります。市町村に申請して下さい
公的支援
1. 被災者生活再建支援制度
1995年1月の阪神淡路地震ををきっかけに制定され、被災者への支援に道を開いたものです。
支援金
支給額は下記二つの合計額。世帯人数が1人の場合は3/4の額。
1 住宅の被害程度(基礎支援額)
住宅の被害 |
全壊 |
解体 |
長期非難 |
大規模半壊 |
支給額 |
100万円 |
100万円 |
100万円 |
50万円 |
2 住宅の再建方法(加算支援金)
住宅の再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃借(公営以外) |
支給額 |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
●一旦住宅を賃借した後、自ら住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円
申請窓口 市町村
添付書類 1) 基礎支援金 罹災証明書、住民票 等
2) 加算支援金 契約書
申請期間 1) 災害発生から13月以内
1) 災害発生から37月以内
2. 災害弔慰金
死亡の場合 一人当たり500万円を超えない範囲
障害の場合 一人当たり250万円を超えない範囲
対象者
災害により死亡死したご遺族、、又は障害にあわれた方
死亡災害の支給範囲 配偶者、子、父母、孫、祖父母
障害対象者
9項目の重度の規定があります。(内容は省略)
3. 災害援護資金貸付制度
災害により負傷又は住居・家財の損害を受けた人に対して、生活再建資金の貸付。
1) 世帯主に1ヶ月以上の負傷がある時
イ. 当該負傷のみ 150万円
ロ. 家財の1/3以上の損害 250万円
ハ. 住居の半壊 270万円
二. 住居の全壊 350万円
1) 世帯主に1ヶ月以上の負傷が無い時
イ. 家財の1/3以上の損害 150万円
ロ. 住居の半壊 170万円
ハ. 住居の全壊 250万円
二. 住居全体の滅失又は流失 350万円
所得制限があります。前年度の市町村税の総所得額による。
世帯数1人 220万円、二人 430万円、3人 620万円、4人 730万円、5人 一人増す毎に730万円に30万円を加えて額。但し、住宅が滅失した場合は1,270万円となる。
貸出条件
利率 3%(据え置き期間中は無利子)
据置期間 3年(特別の場合5年)
償還期間 10年(据置期間を含む)
返済 年賦又は半年賦
4. 生活福祉資金制度による貸付
災害等によって緊急且つ一時的に生計の維持が困難になった場合の小口の貸付 限度額10万円
災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付 福祉費として限度額150万円
照会: 県、市町村、 社会福祉協議会
他に死亡や障害を被った時は、遺族年金や障害年金の制度があります。
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