債券の基礎知識の第2回目は、債券の発行条件です。
発行条件とは試験を発行する当たって決めなければならない約束事です。
(1)
利率(=表面利率、クーポンレート)
債券の利率とはこの額面金額に対して毎年支払われる1年間の利息の割合を指します。ポイントは購入金額ではなく、飽くまで
額面金額であるということです。
この債券の利率は発行時に決められると、原則としてその後の満期償還時まで変更されることはありません。即ち債券は
代表的な固定金利型商品であると言えます。
割引債には利息の支払はありませんので、当然ながら利率はありません。
利率は債券の流通市場における利回りを参考にして決められます。
(2)
発行価格
債券の価格=単価は額面金額を100円とみなして表示されるので、発行価格が工面100円あたりに対しての価格で表示されます。例えば額面100万円の債券が99万円で発行される場合、発行価格は99円と言うことになります。
額面金額より高い価格で発行される場合を
オーバー・パー発行と言い、100円丁度で発行される場合を
パー発行、100円より安い価格での発行を
アンダー・パー発行と言います。
(3)
償還期限
償還期限とは預金で言えば満期日にあたります。この満期日に額面金額が投資家に返されます。
その際、試験は必ずしも100円丁度で発行されたり、市場で購入するとは限りませんから、償還時には差益(
償還差益)あるいは差損(
償還差損)が生じます。例えば発行価格が99円だったりすると1円の差益(償還差益)得られます。
(4)
利払い
いつ利息を支払うかも発行時に決めておかなければなりません。利付債の利払いは
通常年2回に分けて行われますが、年1回だけの利払いの債券もあります。
利付国債は年2回利払いが行われますので、例えば表面利率2%、額面100万円の長期国債を購入したとすると、その1回あたりの利息は税引き前で1万円(年間2万円)と言うことになります。
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