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111(1008コラム2)退職時の手続メモ
段階世代の退職も山を越しましたが、これからの人にとっては人事ではない。
この際、何をしたら良いかをチェック代わりに纏めておこう。
1. 年金
年金は自分から「支給してください」と請求しないともらえないと言うことはご存知ですね。
では幾ら年金が受給できるのか。

既に社会保険事務所に足を運んで金額を聞いたり、またねんきん定期便でご存知のはずです。大丈夫ですね。
平成22年以降は35歳、45歳、58歳誕生月には全加入期間分の記録が記載されています。
確認をされたい時は、再度社会保険庁のHPで手続の確認をします。

社会保険庁 年金の案内

2. 雇用保険
離職に日以前2年間に雇用保険に通算して12ヶ月以上加入していることが条件です。
勤務先から「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を発行してもらいます。これを持ってハローワークに行って手続をします。
雇用保険には「基本手当」と「高年齢求職者給付金」があります。基本手当が所謂失業保険といわれているものです。
勤務年数20年以上では、150日分。60歳以上65歳未満の人の基本手当は、6,700円。(H21.8.1現在)

ハローワーク 雇用保険の手続

3. 健康保険
退職した時に、選択肢は二つ。「任意継続被保険者制度」と「国民健康保険」のどちらを選ぶかです。

任意継続被保険者制度は退職後資格がなくなって支障が出ないようにする為、旧来の会社の保険を2年間利用できる制度です。但し、もう社員ではありませんから、保険料は全て個人払いとなります。
手続は退職した翌日から20日以内に手続が必要。家族の加入手続きも以前と同じ。
保険料は退職時の標準報酬月額か加入していた健康保険の全保険者の標準報酬月額平均値のうち、低い方が今後の標準報酬月額になり、それに対応する全額が自己負担になる訳です。
余り用語に関心を持っていなかった退職者は迷ってしまう。

国民健康保険は市区町村が主体となって、加入者全てが被保険者になります。



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