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保険はこれまで主契約+特約で成り立っていました。
これは生命保険も損害保険も同じ。保険会社も自社の強みを強調しようと特約(オプション)で目を引こうとして来ました。
その結果、あっちでもこっちでも支払漏れがあったり、保険料を取りすぎていたなどの不祥事が発生。数年前には職員の半分がそのチェックを、来る日も来る日もしていました。
火災保険ではH22年1月から抜本改正になりました。
その目的は簡素化です。
これまでは住宅の燃えにくさ(耐火性)により4段階(A~D)に分けていましたが、新制度では3段階
(M-マンション、T-耐火、H-非耐火)に減らしました。
新しい判定は「柱」、「耐火基準」のみ。
例えば「軽量気泡コンクリート」は壁に耐火性があるとして従来はB区分でしたが、新区分ではH(非耐火)区分。一方木造の柱でも耐火処理がされていれば従来のC区分から、T(耐火)区分になります。
こうした結果、保険料にも変化が出て、上記の軽量気泡コンクリートの場合などは8割も上がるそうです。(朝日新聞しらべ)
しかし、全般的には慎重に経過措置をとりつつ、大幅な変更が無いように進めているようです。
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