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私の回答】
年金の基本を理解するにはいい質問ですね。
貴方の質問から、妻は今は扶養者だから年金の未加入者だと思っていませんか?
夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合、専業主婦も国民年金では3号加入者として年金期間に加算されているのです。
公的年金制度は先ず国民年金・厚生年金・共済年金のどれかに、25年以上加入していることが必要です。
その上で、国民年金だけなら65歳から老齢基礎年金の受給となります。
厚生年金は1年以上加入していれば老齢厚生年金が加算されることになります。
貴方の奥様の場合もこのまま専業主婦(扶養者は専業主婦とみます。)を続けていても、15年分の老齢厚生年金は老齢基礎年金とは別に65歳から受給されます。
次に、ではこのまま専業主婦として3号加入者としていれば家計は安定かというと、それは別な問題です。働ける間は働くことで、家計収入を増やすことこそ安定の基礎です。
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