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105.(1002)厚生年金と夫の扶養者
私達は、32歳夫と35歳妻の二人暮らしで、まだ子供はおりません。
現在、私(夫)が正社員で妻を扶養に入れています。
妻はパートで年間70万程度の収入をこれからも継続予定です。
私の会社は社会保険に加入しているので、年金と国民健康保険の負担は妻にはありません。

私の質問は、過去に15年厚生年金を払い込んでいた妻は、扶養から外れて、あと10年間、年金を払えば、将来の年金が二人揃って別々でもらえるのではないか?という事です。
そこで、単純に損得を比較してみたのです。

<損>10年間、①私自身の税率の負担増・②妻の国民健康保険料の増、合わせて月々1.2万円程度の負担増くらいじゃないかな?
と思いました(収入は100万以上働かないので、所得税・住民税は増えないはず?)
⇒年間15万円の負担増?
<得>65歳以降、年間90万の老齢年金・老齢厚生年金が追加でもらえそう?

もしそうだとすると、10年間扶養から外れた方が、明らかに<得>の方が多い気がしました。
私は何か、大きな勘違いをしてはいませんでしょうか?

(Allaboutからの質問。内容は一部加工しています。)
私の回答
年金の基本を理解するにはいい質問ですね。

貴方の質問から、妻は今は扶養者だから年金の未加入者だと思っていませんか? 

夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合、専業主婦も国民年金では3号加入者として年金期間に加算されているのです。

公的年金制度は先ず国民年金・厚生年金・共済年金のどれかに、25年以上加入していることが必要です。

その上で、国民年金だけなら65歳から老齢基礎年金の受給となります。
厚生年金は1年以上加入していれば老齢厚生年金が加算されることになります。

貴方の奥様の場合もこのまま専業主婦(扶養者は専業主婦とみます。)を続けていても、15年分の老齢厚生年金は老齢基礎年金とは別に65歳から受給されます。

次に、ではこのまま専業主婦として3号加入者としていれば家計は安定かというと、それは別な問題です。働ける間は働くことで、家計収入を増やすことこそ安定の基礎です。


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