10.(0619相続) |
Q;父の容態からして、相続発生が近そうです。注意しておくことを教えて下さい。
(50歳、主婦、韓流好き子さん) |
A;相続が発生した場合(父上が亡くなられたら)、銀行などの父親名義の預金は相続人間で遺産の協議が成り立つまで、引き出しが出来なくなりますので、当面の資金の用意をしておく必要があります。
相続開始に備えて、父上の財産一覧表(預金、株、保険、投資信託、会員権、土地、建物など)をリストアップして置きましょう。又、遺言があれば、その場所の確認もして置きます。
相続が開始したら、死亡診断書を添えて、市役所へ死亡届を提出します。
相続税には基礎控除があり、相続財産価格から5,000万円+1,000万円×法定相続人の数を控除します。さらに借入金等があれば、これも控除します。例えば、配偶者と子供2人の時は、8,000万円までは相続税は掛からず、申告も原則不要です。
納税になる方は開始後3ヶ以内に相続の放棄又は限定承認にするかの届けを父上の住んでおられた税務署に提出します。開始後4ヶ月以内に父上の準確定申告を提出します。
相続税の納付期限は開始後10ヶ月以内に申告し、納付します。
物納の場合も開始から10ヶ月以内に申告することと2006年から改正されましたから、父上の生前中から準備をしておかなくては間に合わないことも予想されます。ここでは、詳細を書ききれませんが、相続財産の半分又は1億6000万円までは非課税となる配偶者への優遇制度や、居住用自宅の240uまでは評価額の80%減となる制度もありますから、相続税の納税が見込まれる方は早い段階から専門家に相談して対策を立てましょう。
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