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119(税制)H23年の税制改正は一言で言えば増税!
民主党が初めて最初から税制を形成したH23年度の税制改正。
今回の特徴は?
昨年12月の中旬に民主党が案を提出した税制改正案。
内容的には子ども手当や高速道路無料化などマニフェストとの乖離が叫ばれていますが、全体としてどういうことになるのか見てみましょう。

注)本日現在税制は国会を通っておりません。

民主党案で個人に関連してくるのは大きく四つです。1)所得税、2)相続税、3)贈与税、4)法人税。
平成23年度税制改正大綱のポイント
税制 現行 改正後 時期
所得税 給与所得控除 控除額上限なし 年収1,500万円超を一律245万円
年収2,000万円超役員等は段階的に減額
年収4,000万円超は一律125万円
2012年1月から
成年扶養控除 23~69歳の
親族世帯
年収568万円(所得金額400万円)~縮小。
689万円(所得金額500万円)超の世帯は対象外(要介護者・障害者はそのまま)
役員退職金 在任5年以下の役員は1/2課税なし
相続税 基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 3,000万円+600万円×法定相続人数 2011年4月から
税率構造 最高税率50%
3億円超・6段階
最高税率55%。6億円超・8段階
非課税枠 500万円×
法定相続人数
500万円×一定の法定相続人(障害者・未成年者・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者)
贈与税 税率構造
(暦年課税)
最高税率50%
(1,000万円超)6段階
最高税率55%(3,000万円超)・8段階
直系卑属(20歳以上)は特別緩和
2011年1月から
相続時精算課税 65歳以上の親から
20歳以上の子
60歳以上の親から、20歳以上の子・孫へ国・地方の実効税率35.64%
法人税 法人税率 国・地方の
実効税率40.69%
2011年度から
中小企業の
法人税率
30%・22%
(18%今年まで)
25.5%・19%(15%・3年間)

これから言える事は、
1)縮小所得控除の上限設定、特に役員向けは更に縮小
2)勤続年数5年以下の役員退所金の1/2課税が撤廃(高給公務員の渡り対策?)
3)相続税控除額の4割カット

つまり中間層以上の富裕者へのの増税という構図が見えてきます。
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