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118(後見人)成年後見でも選挙権を!
認知症や精神障害により成年後見人制度を受けた人は、公職選挙法により選挙権が認められなくなる。
2000年、介護保険法と車の両輪で整備された成年後見法は、それまでの禁治産主義を衣替えして発足したもの。
2月1日に茨城県牛久市の48歳の女性が選挙権の復活を求めて訴えた。
本人には知的障害があり、父親が成年後見なったので選挙権が喪失したもの。
本人は「これまでは選挙権があり、ずっと投票に行っていた。又選挙に行きたい。」と言っているという。
本人の弁護人も「人間の尊厳の問題。一人一票の選挙権を認めるべきだ。」と述べた。
総務省の意見は、「後見人を受ける人の判断能力を選挙のたびにチェックすることは実務上困難」として禁治産時代から認められいなかった。

私も親族の成年後見人を2年前からしている。親族を守る為に後見人になったのに、親族の選挙権を奪ってしまったことは、ずっと遺憾な気持ちをもっていた。
被成年後見に選挙権は原則無しから、原則ありに法律の改定を求めたい。
更にこうした介護制度の一方として法律化したのに、所属官庁が法務局とはやり切れるキャパシティーが不足しているのは明らか。キャパがないから、広報も余りしないというのは穿った見方か。
介護と後見制度と一括して処理できる「介護・後見センター」のような厚労省に移管できないものか。
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