遺産相続手続きに朗報 来春から

遺産相続手続きに朗報 来春から

(2016/7/25)

 

これまで、遺産相続時の手続きと言えば本籍地の戸籍謄本を生まれてから、死亡するまですべてそろえなければならなかった。

本籍地が変わって法務局が変わっていると、複数の法務局に申請をしなければならない。

それも不動産・預金・証券・保険などを相続するとそれぞれの法務局や金融機関に、関連する謄本を提出しなければならなかった。

それが、来春から簡素化になりそうなのだ。

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日本では死亡者数が毎年120万人を超えている。

これまでは、不動産や預金などをする場合、地方の法務局や銀行にそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出しなければならなかった。

 

今後は必要書類を一度集めて法務局に提出すれば、証明書1通で済む。

法務省の案によると、相続が発生した場合、先ず相続人の一人が全員分の本籍や住所、生年月日などを記載した申請書類を作り、

相続人全員分の戸籍と亡くなった人の戸籍をそろえて法務局に提出する。

この書類を基に法務局は証明書を作成する。書類を精査し内容を確認すれば、公的な証明書として保管される。相続人には証明書の

「写し」が交付される。証明書は別の法務局でも使えるため、地方の不動産などを相続する場合、負担軽減につながる。法務省は各金融

機関でも相続申請時に証明書を活用できるよう調整する方針だ。

 

しかし、最も面倒な戸籍集めの作業は依然のこる。戸籍が転転とした人の場合は、その作業は膨大になる。今回の緩和は社会的損失を

幾分か埋めるものになるかも知れないが、今後はマイナンバー制を利用した1ヶ所で書類が取得できる体制が出来るよう望まれる。

(了)

 

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