加給年金、知らなきゃ損 「届出」が必要

加給年金、知らなきゃ損 「届出」が必要

(2017/7/8)

 

先日あるメディアで加給年金の事を取り上げていたが忘れてならないこの年金、改めて確認しておこう。

加給年金は、別名年金版「配偶者手当」、「子供手当」だと思っていい。ポイントは「届出が必要」なこと。

• ご主人がサラリーマンとして働き、厚生年金に20年以上加入してきた方で、

• 奥さんが65歳未満の方(厚生年金の加入期間が20年未満で、かつ年収850万円未満の人)には、

加給年金のいう制度がある。書類と条件が整えていれば、事務所から手続きの説明がある。

奥さんが65歳になるまで、年224,300円。さらに18歳未満の子供がいれば、・・・。

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例えば、このようなケース。

1)夫の一郎さんは昭和26年生まれの66歳。学校卒業後、転職はあるものの切れ目なく厚生年金に加入してきた。

18年前、一郎さんは48歳の時、14歳年下で34歳の霧子さんと結婚。霧子さんは現在52歳。

霧子さんは結婚するまで10年ほど事務員として勤務歴はあるが、結婚して夫の厚生年金の第3号保険者となっている。子供なし。

夫の年金は60歳から「報酬比例部分」が支給され、65歳から満額が支給されている。

実は一郎さん、加給年金という別年金のあることを良く知らなかったが、あるメディアのヒントで年金事務所を

訪ねた。妻は厚生年金の加入期間が20年未満、収入は専業主婦であることからゼロ。そこで妻も加給年金の

対象者であることを知った。加給年金は65歳から。

そこで届出を出し、65歳に遡り年額224,300円分を得ることができた。(初年度は始まり月により年額は異なる)

 

2)一郎さん=霧子さんの間に、仮に一子17歳とニ子15歳の二人の子がいた場合はどうなるか。

二人にも18歳になった年の年度末、つまり高校卒業がの時まで年金が出る。一子、ニ子とも年額224,300円

もし三子がいた場合は、年額 74,800円となる。四子の場合も同額。

 

3)以上の結果 一郎さん一家には新規お手当が支給されることとなります。

前年度 始期月によって異なるが、計算はほぼ今年度と同じ。個別ケースは年金事務所に相談。

今年度、224,300円 × 3人(妻、一子、二子)                                    =672,900円

2年後 224,300円 × 2人(妻、二子)+ 18,600円(月額) × 3ケ月 × 1人(一子)  =504,400円

3年後、224,300円 × 2人(妻、二子)                         =448,600円

4年後 224,300円 × 1人(妻)+  18,600(月額)× 3ケ月 (二子)           =280,100円

5年後 224,300円 × 1人(妻)                                                                                 =224,300円

※子供の場合は18歳となった3月末まで奥様は64歳まで。65歳になると別の年金に切り替わる。

 

 

4) さて、もしも一郎さん=霧子さんは婚姻関係でなく、内縁つまり事実婚であった場合はどうなるか。

その場合は、内縁期間に応じて配分される。ただし、独身同氏の内縁か、離婚が成立していない状態での事実婚かで

方向は変化する。

この場合はまず、離婚になれた弁護士に相談することが解決を早める。

 

5)最後に「加給年金」の条件を整理すると次のようになる。

上記記事は年金事務所のHP最新版を基に記事にしましたが、詳細はお近くの年金事務所にご相談下さい。

 

■加給年金 (老齢基礎年金・特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受け取る場合)

○ 支給要件

①本人の厚生年金加入期間が20年以上

②配偶者の厚生年金加入期間が20年未満

③配偶者が65歳未満で生計維持関係にある

④配偶者の年収が850万円未満

・子ども(18歳の誕生日の前日の属する年度の年度末を経過していない子、20歳未満で1 級または2級の障害者)がいる場合、

人数に応じて加算

○ 支給額 ・配偶者 224,300円 ・第1子・第2子 224,300円 ・第3子以降 各 74,800円

 

(了)

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注)

記載されている情報は、予告なく内容を変更する場合があります。

本件は投資情報には該当せず、ファイナンシャル・プランナーとしての情報提供です。よって、金融商品取引業者に義務付け

られている「投資リスク等のご注意」はありません。

 

 

 

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