相続税の計算方法 |
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1. 課税価格の計算の流れ |
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相続又は遺贈により取得した財産の価格 |
+ |
みなし相続又は遺贈により取得した財産の価格 |
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非課税財産の価格 |
+ |
相続時精算課税により贈与した場合の贈与金額 |
- |
債務及び葬式費用の額 |
+ |
被相続からの相続開始前3年以内の贈与財産の価格 |
= |
課税価格 |
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第1ステップ |
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第2ステップ |
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第3ステップ |
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課税価格の計算 |
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相続税の総額の計算 |
各人ごとの相続税額の計算 |
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死亡保険金がある時は非課税枠があります。=500万円×法定相続人の数 |
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2. 課税遺産総額の計算 |
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ここでは相続時精算課税制度については考慮しないものとします。 |
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課税価格の合計額 |
- |
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= |
課税遺産総額 |
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5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
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3. 相続税総額の計算 |
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「課税遺産総額」を法定相続分どおりに分割したと仮定し、各人の仮の相続税額を計算します。 |
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更に各人の仮の相続税額を合計して相続税総額を算出します。 |
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ここまでは相続の放棄があったとしても放棄が無かったものとしてして計算します。 |
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4. 各人の納付税額の計算 |
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「相続税総額」をそれぞれが実際に取得した課税価格で按分します。 |
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税額控除が適用される場合は、更に控除分を差引いて実際に納付する税額を算出します。 |
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配偶者の税額軽減額=相続税総額× |
@, Aのいずれか少ない額 |
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課税価格の合計額 |
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@「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」と「1億6000万円」のどちらか多い額 |
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A配偶者の実際の課税価格 |
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相続税額の20%加算 |
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相続又は遺贈により財産を取得した人が被相続人の配偶者・父母・子供以外である場合には、税額控除を |
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差引く前の相続税額にその20%相当額が加算されます。 |
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尚、子供が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の養子である孫についても加算されます。 |
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