法人のリスクマネージメント(生命保険) |
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1. 経営者と従業員の保障の違い |
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経営者は従業員に比較すると、労災や社会保険、企業福祉制度においても |
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保障は薄い。この為、経営者に対する保障は別途、準備を行う必要があります。 |
【社会保障】 |
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厚生年金 |
健康保険 |
雇用保険 |
労災保険 |
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経営者 |
○ |
○ |
× |
× |
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従業員 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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【企業保障】 |
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適格年金 |
中退共 |
小規模企業共済 |
財形年金 |
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経営者 |
× |
× |
○ |
× |
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従業員 |
○ |
○ |
× |
○ |
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上記は原則であり、特例もありますが省略します。 |
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2. 経営者の遺族保障 |
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死亡退職金 |
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遺族弔慰金 |
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事業承継資金 |
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3. 死亡退職金 |
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以下の三つの方式の中から、社内規定に則り処理します。 |
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a)役員退職時の最終報酬を基礎とした計算 |
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退任時の最終報酬月額×通算役員在任年数(役員としての在任年数)×役員別功績倍率 |
(役員別功績倍率とは社長、専務、常務、取締役の役位毎により会社への貢献度を |
退職金に反映させる方法です。 |
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【例】 |
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退任時の最終報酬月額:200万円 通算役員在任年数:15年 役位別功績倍率:3 |
200万円×15年×3=9000万円 |
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この金額に功労金を加算する場合もあります。 |
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b)歴任した役員毎の最終報酬月額を基礎として役位毎に累計 |
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(役位別最終報酬月額×役位別在任年数×役位別功績倍率)の累計額 |
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【例】 |
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社長 最終報酬月額:200万円 在任年数:6年 役位別功績倍率:3 |
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取締役 最終報酬月額:150万円 在任年数:4年 役位別功績倍率:2 |
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200万円×6年×3+15万円×4年×2=4800万円 |
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c)役位別に定めた1年あたりの定額を在任年数で掲載した金額を累計 |
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(役位別基準額×役位別在任年数)の累計額 |
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【例】 |
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社長 役位別基準額:200万円 在位年数:6年 |
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取締役 役位別基準額:150万円 在位年数:4年 |
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200万円×6年+150万円×4年=1800万円 |
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4. 弔慰金 |
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長期金限度額 業務上死亡の場合 最終報酬月額×36ヶ月 |
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業務外死亡の場合 最終報酬月額×6ヶ月 |
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この限度額は相続税法基本通達3-20で計算上は非課税となっています。 |
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この為別支給することは、遺族の相続税額にとって大きなメリットになります。 |
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5. 事業承継資金 |
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経営者の事業承継を手助けするため、法人が出来る資金対策です。 |
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具体的には自社株の買い取り制度になります。 |
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6. 生命保険プランニング |
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必要資金を死亡退職金、弔慰金、事業承継資金を準備します。 |
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保険種類は貯蓄性の必要はなく、保障性があれば良いこととされています。 |
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7. 退職慰労金への課税 |
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収入金額(源泉徴収される前の金額)- 退職所得控除額)×1/2=退職所得の額 |
退職所得控除額 |
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20年以下 |
40万円×勤務年数 |
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20年超 |
(勤務年数−20年)×70万円+800万円 |
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退職所得税の優遇 |
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・分離課税であること |
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・退職所得控除制度があること |
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・1/2をかけて半分になること。 |
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