定年退職前後の手続スケジュール | (資料:ファイナンシャル・アドバイザー誌 2009年10月号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金 | 雇用保険 | 健康保険 | 税金・確定申告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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・「ねんきん定期便」などで加入履歴、受給資格、年金見込額を確認する ・厚生年金基金加入者の場合は、基金の年金額、調整の仕組み、手続きなどを確認する |
・定年時期を確認する(今すぐ) ・勤務先の雇用延長制度を確認する(今すぐ) ・教育訓練給付の活用を考える(今すぐ) ・雇用延長や再就職を検討する ・雇用保険被保険者証を確認する ・離職票の受取り方を確認する |
・退職後にどの制度に加入するか調べておく | ・退職規定、退職金の有無、退職金の金額を確認する(勤務先から支給されるものだけとは限らない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ヶ月前までに | ・「裁定請求書」が届くので印字内容を確認する ・年金と基本手当(失業給付)との額を比較する ・「年金手帳」「雇用保険被保険者証」の有無を確認する ・社会保険事務所など関係機関の所在地を確認する |
・基本手当(失業給付の額を試算する | ・退職金、未払い給与の支払日、受取方法を確認する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ヶ月前にまでに | ・健康保険証のコピーをとっておく | ・「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出 ・住民税について期日未経過分を差引く、若しくは普通徴収に切り替えるなどの意向を勤務先に伝える |
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定年退職 (60歳到達) |
・会社が「年金手帳」「雇用保険被保険者証」を保管していたら受取る ・裁定請求書の添付書類(戸籍謄本、住民票など)を取り寄せる ・裁定請求手続を行う ・配偶者が3号被保険者の場合、種別変更(第1号被保険者)を行う |
・雇用保険被保険者証を受け取る(勤務先が保管していた場合) | ・退職日に健康保険証を返却 ・国民健康保険に加入する場合、「健康保険被保険者資格喪失届」の写しを会社からもらっておく |
・給与の支給、退職金の支給と同時に、給与の源泉徴収票、退職金の源泉徴収票を受け取る ・退職金の税金 (収入金額−退職所得控除額)×1/2×税率=所得税・住民税 勤続年数 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円) 20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
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1ヶ月以内 | ・離職票を受取る ・離職票と給与明細を照合する ・ハローワークへ行き、休職の申し込みをする⇒受給説明会に出席する(求職の申込みから概ね10日以内) ・受給説明会で、雇用保険受給資格者証を受取る |
次の@〜Cのうちいずれかの手続を行う @健康保険の任意継続被保険者になる(退職日の翌日から20日以内) A国民健康保険の被保険者になる(退職日の翌日から14日以内) 国民健康保険の退職者医療制度を利用する(厚生年金の年金証書が届いた日の翌日から14日以内) B特定健康保険組合の特例退職者医療制度を利用する(厚生年金の年金証書が届いた日の翌日から3ヶ月以内) C家族が加入している健康保険の被扶養者になる(被扶養者になってから5日以内) |
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2〜4ヶ月以内 | ・「年金証書」が送付されてくるので保管する ・初回の年金が指定口座に振り込まれるので確認する |
・受給延長する場合は、退職から2ヶ月以内に手続をする ・4週間ごとの失業認定日にハローワークに行く ・失業認定日の後に基本手当てが振込まれる |
・退職時に前年分(あるいは前々年分)の所得にかかる住民税を清算していない場合には住民税の納税通知書が届くので、住民税を納めること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以降 | ・加給年金額対象者がいる場合「生計維持確認届け」の提出(毎年) ・障害者年金受給者の場合、「障害状態確認届」の提出(毎年) ・年金額が一定額以上の場合「扶養親族等の申告書」の提出(毎年) ・住所、受取機関変更の場合、「年金受給者住所・支払期間変更届」の提出(随時) ・複数の年金が受けられるようになった場合「年金受給選択申出書」の提出(随時) |
・基本手当受給期間は、原則として退職から1年以内で終了する | ・75歳になったら、長寿医療制度(後記高齢者医療制度)に加入。手続は不要 | ・退職の翌年1月中に源泉徴収票が届く(退職時に既に受取っている場合もある) ・給与所得のみの確定申告と、給与所得&退職所得の確定申告の2パターンを作成し有利な方を提出 |
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