証券税制 (資料:東京証券取引所)
個人に対する課税
(2008年7月31日現在)
項目 |
課税方法 |
備考 |
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上場株式等譲渡益 |
【税率】 <2003年1月1日〜2008年12月31日>
<2009年1月1日〜2010年12月31日> 500万円以下の部分 10%申告分離(所得税7%、住民税3%) 500万円超の部分 20%申告分離(所得税15%、住民税5%) <2011年1月1日〜>
源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)を通じた売買損益について、証券会社が所定の税額を徴収し納税するため、個人による申告は不要 <2005年4月1日〜2009年5月31日>
<2003年1月1日〜2008年12月31日> <2009年1月1日〜> |
・ 上場株式等の範囲 ・ 2004年1月1日以降の有価証券等先物・オプション取引の差金等決済については申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)の適用対象となるとともに、損失の繰越控除(3年)の適用対象となる ・ 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす |
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上場株式配当金・ |
<2004年1月1日〜2008年12月31日> <2009年1月1日〜2010年12月31日> 100万円以下の部分 10%の源泉徴収(申告不要) 100万円超の部分 20%申告分離(100万円以下の部分も含めて申告が必要) <2011年1月1日〜> |
・ 総合課税の選択可 課税所得金額が1,000万円以下の部分: 所得税10%、住民税2.8% 課税所得金額が1,000万円超の部分: 所得税5%、住民税1.4% ・ 持株比率5%以上の株式は総合課税(源泉徴収20%) |
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公社債利子・ |
20%の源泉分離課税 |
・ 勤労者の財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄 各貯蓄(両方有する場合は両方合せる)の元本550万円までの利子等について非課税扱い ・ 障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている者・遺族基礎年金受給者である被保険者の妻等)に対する少額貯蓄非課税制度 元本350万円までの一定の有価証券・証券投資信託等に係る利子等が非課税扱い 上記の措置とは別枠で元本350万円までの国債・公募地方債に係る利子が非課税扱い |
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割引債の |
国内 |
所得税は源泉分離課税(源泉徴収18%、政令で定める割引債は、源泉徴収16%)、住民税は非課税 |
債券発行時に徴収 |
国外 |
所得税・住民税ともに総合課税 ただし、2008年5月1日以後発行されるもので、国内において行う事業に帰せられるものがある場合は国内発行と同じ |
債券償還時に申告 |
法人に対する課税
株式配当金 |
50%益金不算入 |
利子 |
全額益金算入 |
株式等譲渡益 |
課税(ただし、譲渡損は損金算入) |
支払利子 |
損金算入 |
みなし配当課税
合併等の事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合で、その交付を受けた金銭その他の資産の価額の合計額が、資本等の金額のうちその交付の基因となった株式にかかる部分の金額を超える部分の金額は、「みなし配当」として課税されます。
(注)利益準備金の資本組入れにかかるみなし配当課税が廃止されたことにより、株式分割による新株の取得については課税されないこととなりました。
消費税(税率5%)
委託手数料等の各種手数料 |
課税 |
有価証券の売買 |
非課税 |
株式の配当金 |
対象外 |
公社債の利子等 |
非課税 |
(注)税率には地方消費税分(1%)を含む
外国株について
外国株券についても、基本的に内国株券と同じ課税が行われますが、以下の2点にご注意ください。
情報の正確性については万全を期しておりますが、東京証券取引所は利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 実際の税務上の取扱い等につきましては国税庁・税務署・税理士等にご相談ください。