証券税制          (資料:東京証券取引所)

個人に対する課税

(2008731日現在)

項目

課税方法

備考

上場株式等譲渡益

【税率】

200311日〜20081231日>
10
%申告分離(所得税7%、住民税3%)

 

200911日〜20101231日>

500万円以下の部分

10%申告分離(所得税7%、住民税3%)

500万円超の部分

20%申告分離(所得税15%、住民税5%)

201111日〜>
20
%申告分離(所得税15%、住民税5%)


【特定口座制度】

源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)を通じた売買損益について、証券会社が所定の税額を徴収し納税するため、個人による申告は不要
ただし、200911日から20101231日の間、500万円超の部分がある場合には申告が必要

200541日〜2009531日>
一定の要件の下で、特定口座に自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受入可能


【譲渡損失と配当所得の損益通算・繰越控除制度】

200311日〜20081231日>
上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡益等の金額から繰越控除できる

200911日〜>
上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失は、上場株式等の譲渡による所得、未公開株式の譲渡による所得、上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したもののみ)の順序で控除することができる
また、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等の譲渡による所得等の金額から繰越控除できる

・ 上場株式等の範囲
取引所上場株式(上場外国株式、上場新株予約権証券・上場新株引受権証書含む)、上場新株予約権付社債、上場外国投資法人の投資口(カントリーファンド)、日銀出資証券、外国市場(Nasdaq市場含む)で売買されている株式(ADRや会社型投資信託含む)や新株予約権付社債、上場優先出資証券、公募株式投信の受益証券(ETFを含む)、上場株式等に係る単元未満株・同端株(買取請求)、上場不動産投資法人の投資口(JREIT)、上場未公開株式等投資法人の投資口(ベンチャーファンド)

200411日以降の有価証券等先物・オプション取引の差金等決済については申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)の適用対象となるとともに、損失の繰越控除(3年)の適用対象となる

・ 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす

上場株式配当金・
公募株式投資信託の
分配金

200411日〜20081231日>
10
%の源泉徴収(申告不要)
(所得税7%、住民税3%)

200911日〜20101231日>

100万円以下の部分

10%の源泉徴収(申告不要)
(所得税7%、住民税3%)

100万円超の部分

20%申告分離(100万円以下の部分も含めて申告が必要)
(所得税15%、住民税5%)

201111日〜>
20
%の源泉徴収(申告不要)または申告分離
(所得税15%、住民税5%)

・ 総合課税の選択可
総合課税においては配当控除の適用あり
(ただし、上場外国株式には適用なし)
【配当控除率】

課税所得金額が1,000万円以下の部分:

所得税10%、住民税2.8

課税所得金額が1,000万円超の部分:

所得税5%、住民税1.4

・ 持株比率5%以上の株式は総合課税(源泉徴収20%)

公社債利子・
証券投資信託の
分配金

20%の源泉分離課税
(所得税15%、住民税5%)

・ 勤労者の財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄

各貯蓄(両方有する場合は両方合せる)の元本550万円までの利子等について非課税扱い

・ 障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている者・遺族基礎年金受給者である被保険者の妻等)に対する少額貯蓄非課税制度

元本350万円までの一定の有価証券・証券投資信託等に係る利子等が非課税扱い

上記の措置とは別枠で元本350万円までの国債・公募地方債に係る利子が非課税扱い

割引債の
償還差益

国内
発行

所得税は源泉分離課税(源泉徴収18%、政令で定める割引債は、源泉徴収16%)、住民税は非課税

債券発行時に徴収

国外
発行

所得税・住民税ともに総合課税

ただし、200851日以後発行されるもので、国内において行う事業に帰せられるものがある場合は国内発行と同じ

債券償還時に申告

法人に対する課税

株式配当金

50%益金不算入

利子

全額益金算入

株式等譲渡益

課税(ただし、譲渡損は損金算入)

支払利子

損金算入

みなし配当課税

合併等の事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合で、その交付を受けた金銭その他の資産の価額の合計額が、資本等の金額のうちその交付の基因となった株式にかかる部分の金額を超える部分の金額は、「みなし配当」として課税されます。

(注)利益準備金の資本組入れにかかるみなし配当課税が廃止されたことにより、株式分割による新株の取得については課税されないこととなりました。

消費税(税率5%)

委託手数料等の各種手数料

課税

有価証券の売買

非課税

株式の配当金

対象外

公社債の利子等

非課税

(注)税率には地方消費税分(1%)を含む

外国株について

外国株券についても、基本的に内国株券と同じ課税が行われますが、以下の2点にご注意ください。

  1. 配当金については、上場外国会社の本国と日本との間で締結されている租税条約に定める税率により本国において源泉徴収された税金控除後の金額に対して、上記の税率で課税されます(個人投資家の場合。なお、法人投資家については、配当金の益金不算入の適用はありません。)。
  2. 上場外国会社の関係会社株式の割当て(スピンオフ)が行われた場合で、当該株式の割当てが利益配当に当たるときには課税(税額は割り当てられる株式の時価を基に決定されます。)の対象となります。割り当てられた株式に係る源泉税相当額を支払い株式を受領するか、源泉税相当額を支払わずに当該株式の売却代金(税相当額を控除した残額)を受領するかは、株主の選択によります。売却代金については、キャピタルゲイン課税の対象となります。(「外国証券取引口座約款」参照)

情報の正確性については万全を期しておりますが、東京証券取引所は利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 実際の税務上の取扱い等につきましては国税庁・税務署・税理士等にご相談ください。

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